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| ★<各議案報告> | |
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| ★<いよいよ始まる日本司法支援センター!>−連載第3回 | |
◇国選弁護人(公判)選任方法が変わる!(その1) 今回の第20号議案と関連しますが,被告人の国選弁護人の選任方法が変わります。これからは各弁護士がセンターと契約し,その契約者名簿の中から日本司法支援センターが裁判所に弁護人の候補を指名する形となります。しかし,東京弁護士会では,これを全く個別の弁護士に任せるのではなく,契約の申込を弁護士会が取りまとめる方法をとります。センターと契約したい人はセンターに直接行くのではなく,弁護士会で申し込むのが原則となります。仮に東京弁護士会を経ず,センターに契約の申込をすると,センターから弁護士会に当該申込者と契約することについての意見照会があり,その意見を聞いた上で,センターが申込を承諾するかどうかを決めるのです。これによりまず,契約締結段階で,国選弁護人の弁護士会としての推薦手続の実効性を確保しているのです。
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