東京弁護士会法友全期会
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■ 常議員会ニュース 第3号(平成18年6月12日号) ■

開催日平成18年6月6日

★<各議案報告>


第15号議案 弁護士名簿登録及び登録換えのための入会申込可否決定の件
 全会一致で申込が可とされました。

第16号議案「新進会員活動委員会規則」の一部改正の件
 委員の任期を登録5年目の年度末と一部改正することに賛成多数で可決されました。

第17号議案「弁護士法人会員基本会期」の一部改正の件及び第18号議案「健全財政確保のための会費外収入確保に関する件」(H12.5.31総会決議)の一部改正の件<臨時総会付議事項>
 新会社法等に対応した一部改正をすることに賛成多数で可決されました。

第19号議案「東京三弁護士会総合法律相談センター」開設承認の件
「1 第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会と共同して,日本司法支援センター東京地方事務所に併設する形で,平成18年10月2日までに仮称「東京三弁護士会法律相談センター」を開設する。2 開設費用及び本年7月から2007年3月までのランニングコスト(広報費を含む)合計5000万円以内で実施する。」
  賛成多数で可決。同じ建物内部に司法支援センターと弁護士会の相談センターがあることで弁護士会が乗っ取られるかのような意見も出された。これに対し,法律相談をする場所が一緒になるだけなのであってそれ以上のものではなく,市民にとってより充実した法的サービスを受けられるようにするという観点から無料相談と有料相談を一体化させワンストップサービスを実現させるべきであるとの意見が出された。その上で採決がとられ,賛成多数で可決された。

第20号議案 日本司法支援センター業務方法書第72条4項に定める申出及び同5項の通知を行うことの承認の件
 賛成多数で可決。弁護士会がこれまで行ってきた国選弁護人推薦の権限を奪うものであり,反対する意見もあった。しかし,事前の対策として契約を弁護士会が取りまとめ(本議案),センターと弁護士会は選任方法について協議をしていくし,事後的にも弁護士会の推薦のないまま国選事件を受任した場合には受任弁護士が懲戒になる可能性もあるのでこれまで同様国選弁護人の推薦の実は確保できるのだから問題はないとの理事者の回答がなされた上で採決がとられ,賛成多数で可決された。


★<いよいよ始まる日本司法支援センター!>−連載第3回

◇国選弁護人(公判)選任方法が変わる!(その1)

 今回の第20号議案と関連しますが,被告人の国選弁護人の選任方法が変わります。これからは各弁護士がセンターと契約し,その契約者名簿の中から日本司法支援センターが裁判所に弁護人の候補を指名する形となります。しかし,東京弁護士会では,これを全く個別の弁護士に任せるのではなく,契約の申込を弁護士会が取りまとめる方法をとります。センターと契約したい人はセンターに直接行くのではなく,弁護士会で申し込むのが原則となります。仮に東京弁護士会を経ず,センターに契約の申込をすると,センターから弁護士会に当該申込者と契約することについての意見照会があり,その意見を聞いた上で,センターが申込を承諾するかどうかを決めるのです。これによりまず,契約締結段階で,国選弁護人の弁護士会としての推薦手続の実効性を確保しているのです。
(屋宮昇太 3部55期)



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